「所有不動産記録証明制度」と「スマート変更登記」の開始について

お疲れさまです(^^)

本年(令和8年)、不動産に関する2つの新しい制度がスタートします。

① 所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行)

「所有不動産記録証明制度」とは、人(名義人)を基準にして、その人が所有している全国のすべての不動産を、一括で調べて証明できる制度です。

これまで、ある人がどこにどんな不動産を持っているかを調べようとすると、複数の法務局や地域ごとの登記簿を調べる必要がありました。

この新制度では、登記に記載された名義人の氏名や住所を基に、全国の不動産を一括で調査し、一覧として証明できるようになります。

この制度は、相続登記の義務化 (令和6年施行)や、住所変更登記の義務化に伴う環境整備策として相続人や関係者が不動産を漏れなく把握しやすくするための仕組みです。

請求できる方は?

原則として、以下の方が請求できます

・不動産の登記名義人本人

・名義人の相続人

・登記名義人または相続人の法定代理人(成年後見人など)

・登記名義人または相続人からの委任を受けた代理人(司法書士・弁護士・親族など)

※プライバシー保護のため、請求できる方は限られています。

請求方法と費用〈法務省のホームページより参照〉

請求場所:全国の法務局(窓口またはオンライン請求が可能)

 検索条件1件につき、1通当たり

    書面請求(収入印紙で納付)     1,600円
  オンライン請求   郵送交付     1,500円
   窓口交付     1,470円

  例えば、登記所に請求書を提出する方法で証明書を請求する場合において、検索条件を4件指定し、証明書の請求通数を1通としたときに納付する手数料額は、検索条件4件×1通×1,600円=6,400円となります(書面請求の場合)。

こんなときに役立ちます

✔ 相続手続をするとき
✔ 所有者が複数の土地建物を持っているとき
✔ どこにどのような不動産があるか正確に証明したいとき

この制度により、不動産の抜け落ちや調査漏れを防ぎ、手続きがスムーズになります。

注意点

記載される不動産は、登記簿上の氏名・住所に基づくため、登記と現状が一致しない場合はリストに抜けが出るおそれがあります(住所変更登記などが未了の場合)。

詳細は、法務省のホームページをご覧ください。法務省:相続登記の申請義務化について

② スマート変更登記(令和8年4月1日から)

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所・氏名・名称を変更した場合、変更日から2年以内に登記をしなければならないと法律で義務化されます。

(例)
・引っ越しした → 変更日から2年以内
・結婚や改名で名前が変わった → 同じく2年以内
未登記の場合、過料(5万円以下)が科される可能性があります。

スマート変更登記とは?

「スマート変更登記」は、自分で申請しなくても、法務局が職権で住所等の変更登記をしてくれる仕組みです。

ただし、利用するためには、事前に「検索用情報」(住所・氏名・生年月日など)を法務局に申出する必要があります。

スマート変更登記のメリット

✔ 住所・氏名変更登記の申請が不要になる
✔ 登録免許税(通常の申請だと不動産1件につき1,000円)がかからない場合がある
✔ 登記簿の住所が最新になることで、相続手続もスムーズに行える

行政書士が、相続手続を受任した場合

     <当ホームページの「相続について」より参照>

一般的な業務の流れは以下のとおりです

1.遺言書の検索

2.相続人の調査及び確定

3.相続関係説明図または法定相続情報一覧図の作成

4.相続財産の調査及び確定

5.財産目録の作成

6.遺産分割協議書の作成

7.金融機関等の相続手続

8.相続した不動産に農地や山林があった場合の届出

  • 相続財産に不動産がある場合は、司法書士
  • 相続人の皆様による遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士
  • 相続税申告・納付の対象となる場合は、税理士

へと、行政書士が窓口となって必要な業務についてお繋ぎして業務を完了いたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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