成年後見制度とは

「成年後見制度」とは、知的障がい・精神障がい・認知症などによって判断能力が不十分となってしまい、おひとりで決めることに不安や心配のある方が色々な契約や手続をするときに、ご本人の権利を尊重し、「成年後見人」などが支援する制度です。

制度を利用すると、ご本人の判断能力が回復するか、ご本人がお亡くなりになるまで支援は続きます。生活を守ってくれる方がいなくなってしまうため、制度の利用を途中でやめることはできません。

成年後見制度の理念

1. 自己決定権の尊重:ご本人が判断して決めることを尊重します。

2. 残存能力の活用:ご本人がそのとき有している能力を最大限に活かして生活することを尊重します。

3. ノーマライゼーション:「身体や精神に障がいがあっても、誰もが住み慣れた地域で、当たり前の生活を送る社会を実現する」という思想です。

成年後見業務においては、これら3つの理念を常に念頭におき、身上保護を重視し、ご本人の最善の利益を考えた財産管理に努めます。

支援の内容(財産管理と身上監護)

支援の内容は、財産管理と身上監護の2つに大別されます。具体的には、

  • 保険料や税金の支払いや、お金の出し入れのお手伝い
  • 土地や建物など不動産の管理
  • よく分からないまま結んでしまった契約の取り消し
  • 定期的な訪問や、状況の確認
  • 福祉サービス・介護の手続や契約のお手伝い
  • 入院や施設への入所の手続のお手伝い
  • 書類の確認や施設などへの改善の申し入れ

などがあります。

任意後見と法定後見

「成年後見制度」には、任意後見と法定後見の2種類があります。

任意後見・・将来の判断能力が不十分になった場合に備えて、ご自身で判断できるうちに、代理してもらいたい内容、ご本人が選んだ代理人(任意後見人)に代理権を与えるよう公正証書で契約を結んでおきます。

その後、必要が生じたときに医師の診断書等を添えて家庭裁判所に申し立てると、家庭裁判所が任意後見監督人を選定し、任意後見が開始されます。

任意後見が開始されると、任意後見人及び任意後見監督人の報酬と、事務費が必要となります。任意後見人はこれらの金額も含めて、月々にかかる費用を計算して計画的にお金を使うことになります。

任意後見人の報酬・・契約時に決めることができます。

任意後見監督人の報酬・・ご本人等の財産その他の事情などをもとに、家庭裁判所が決定します。以下は、基本報酬の目安となります。(鹿児島家庭裁判所資料より

 ・管理財産額が5,000万円以下の場合       月額5千 ~2万円

 ・管理財産額が5,000万円を超える場合    月額2万5千円程度

法定後見・・ご本人の判断能力が低下したあと、ご本人、ご本人の配偶者、ご本人の四親等内の親族、後見人等、検察官、市区町村長(親族がいない場合)が、家庭裁判所に後見開始の申し立てを行います。家庭裁判所は医師の診断書などをもとに、障がいや認知症の程度によって「補助」、「保佐」、「後見」のいずれかの開始の審判を行い、「成年後見人」などが選定されます。

「成年後見人」などには、ご本人の家族や親戚のほか、福祉・法律の専門家(社会福祉士、司法書士、弁護士、行政書士など)、その他の第三者、専門的な研修を受けた地域の方や団体(法人)が家庭裁判所によって選ばれます。

法定後見における成年後見監督人は、申立や家庭裁判所の任意で選任されます。

成年後見人の報酬・・報酬の付与を求める申立を受けて、家庭裁判所が審判により決定します。以下は、基本報酬の目安となります。(鹿児島家庭裁判所資料より)

 ・通常の後見事務を行った場合  月額 1 ~2万円

 ただし、

 ・管理財産額が1,000万円~5,000万円以下の場合   月額3 ~4万円

 ・管理財産額が5,000万円を超える場合      月額5万円程度

成年後見監督人の報酬・・ご本人等の財産その他の事情などをもとに、家庭裁判所が決定します。以下は、基本報酬の目安となります。(鹿児島家庭裁判所資料より)

 ・管理財産額が5,000万円以下の場合     月額5千 ~2万円

 ・管理財産額が5,000万円を超える場合    月額2万5千円程度

※成年後見人等の事務で、身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記の基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加することがあります。

※成年後見人などが複数の場合には、上記の報酬額を分担する事務の内容に応じて按分します。

成年後見制度を補完する制度や契約について

(1)遺言

遺言の内容とする事項には、法定遺言事項(①相続に関する事項、②相続以外による遺産の処分に関する事項、③身分関係に関する事項、④遺言執行に関する事項、⑤その他の事項として祭祀承継者の指定、遺言の撤回など)と付言事項(ご家族への感謝や希望などのメッセージ)があり、法的な拘束力が生じるのは法定遺言事項に限られます。

ご本人が死亡後の事務処理への不安を持っておられ、それが法定遺言事項に関わる場合には、遺言を作成する方法があります。

法定遺言事項以外の事について不安を持っておられたり、ご希望がある場合には、遺言に加えて下記(3)死後事務委任契約を締結する方法があります。

(2)生前事務(財産管理)委任契約

委任者が受任者に対し、自己の財産管理や生活上の事務等を委任することを内容とする契約となり、委任者が亡くなられたら契約は終了します。

生前のみの事務(財産管理)等をご希望される場合は、生前事務(財産管理)委任契約のみを締結し、生前から亡くなられた後にかけて事務(財産管理)等をご希望される場合は、生前事務(財産管理)委任契約と死後事務委任契約のいずれも締結する方法があります。

(3)死後事務委任契約

成年後見人(法定後見人・任意後見人)が、成年被後見人が亡くなられた後に行うことができる主な死後事務は、

①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

  (相続財産に属する建物に雨漏りがある場合の修繕行為など)

②弁済期が到来した相続財産に属する債務の弁済

  (成年被後見人の医療費、入院費、公共料金及び居室の賃借料等の支払)

③家庭裁判所の許可を得て、その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存

に必要な行為

となります。保佐人や補助人は、上記の死後事務を行うことはできません。

例えば、

「私が亡くなったら、家族や友人に連絡してほしい」

「葬儀をこのようにしてほしい」

「遺骨は散骨してほしい」

「ペットを、次の引き取り手に引き渡してほしい」

「公共・通信サービスの解約をしてほしい」

といった法定遺言事項以外のご希望を持っておられる場合は、任意後見契約や生前事務(財産管理)委任契約と併せて、死後事務委任契約を締結する方法があります。