行政書士は、1951年(昭和26年)に成立した行政書士法により誕生した国家資格です。他人のご依頼を受け報酬を得て、後述の業務を行うことができます。業務内容に応じて、各士業間で連携して業務を遂行いたします。
目次
行政書士の使命
行政書士の徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配したもので調和と真心をあらわしています。
行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
※ 陶冶・・「生まれついた性質や才能を鍛えて練り上げること。」
行政書士の独占業務
主に以下の3つの業務となります。中でも代表的なものは以下のとおりです。(他の士業が行うことができる業務と重複するものもございます。)
1.「官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
- 建設業許可申請書
- 農地転用許可申請書
- 飲食店営業許可申請書
- 古物商許可申請書
- 医療法人設立許可申請書
2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
- 遺産分割協議書
- 遺言書
- 各種契約書(贈与、売買、消費賃借、使用賃借、賃貸借、請負、委任、寄託等)
- 内容証明
- 公正証書
3.「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
- 実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)
- 定款
- 各種議事録
- 車庫証明
- 会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表
※他の法律において他士業の独占業務とされているもの
特に、行政書士の行える業務と関連のある業務について挙げさせていただきます。
弁護士の独占業務
- 紛争性のある契約書や協議書の作成及び相談
- 裁判手続
司法書士の独占業務
- 不動産登記や商業登記に関する書類の作成及び登記手続
税理士の独占業務
- 税金に関する書類の作成や税務相談
- 申告手続
社会保険労務士の独占業務
- 社会保険や年金に関わる書類の作成
- キャリアアップ助成金などの厚生労働省管轄の助成金申請