会社の定款を作成したい、変更したい

会社設立時、事業目的の変更、発行可能株式総数の変更、本店・支店の所在地変更などの際に、ご依頼者様のご希望に沿った定款を作成し、公証役場での認証手続をいたします。

後述のように、定款変更時に必要な議事録も作成させていただきます。

会社設立の流れと設立費用について

会社設立のおおまかな流れは以下のとおりです。

1. 会社の基本情報を決定し、「定款」を作り、定款認証を受けます。

定款とは、出資者が決めた会社のルール(基本的事項)です。株式会社、一般社団法人などの定款は、作成した後に会社の本店を置く予定の都道府県にある公証役場にて公証人の認証を受けなければなりません。 ※合同会社、合資会社、合名会社は定款認証は不要です。

2.出資金を払い込みます。

定款の認証が終わると、出資金を払い込みます。具体的には各出資者が、発起人代表の個人名義の銀行口座に振り込んで行います。
出資者全員の振込みが終わりましたら、その払い込みが記録された銀行通帳のコピーを用意して、代表取締役の証明と一緒に綴じて「払い込みがあったことを証する書面」という証明書を作成します。

3.会社用の印鑑を作ります。

4.設立登記、印鑑登録申請をします。

本店所在地を管轄する法務局に設立の登記申請をした日が、会社の設立日になります。登記申請は、ご自身で行っていただくか、司法書士へご依頼していただくことになります。ご希望がございましたら、司法書士をご紹介させていただきます。

5.法人設立届け等の事業開始前に必要な手続を行います。

株式会社、合同会社の設立に最低限必要な費用は、以下のとおりです。(令和6年6月現在)

 株式会社合同会社
定款に貼る印紙代
(電子定款の場合は不要)
4万円4万円
定款の謄本発行手数料1通につき数千円
(電磁的記録の保存300円+同一情報の提供700円+認証文のページも含み、1ページにつき250円)
不要
公証人手数料3~5万円
(「資本金の額等」が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、 その他の場合は5万円
不要
登録免許税15万円
(15万円又は
資本金額*0.7%の高い方)
6万円
(6万円又は
資本金額*0.7%の高い方)
法定費用合計約18万円~24万円約6万円~10万円

個人の方でも電子定款の作成は可能ですが、

・電子証明書付きのマイナンバーカード(初回交付は無料)

・マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ

・申請用総合ソフト(法務省の登記・供託オンライン申請システムより、無料でダウンロード可能)

・利用者クライアントソフト(公的個人認証サービスポータルサイトより、無料でダウンロード可能)

などを揃えるための時間と費用が必要となるようです。

電子定款に対応できる専門家に定款の作成及び認証手続をご依頼いただけますと、印紙代4万円が不要となるため、その費用を専門家への報酬に充てていただくようなイメージです。

会計記帳を依頼したい

毎月最低1回はご依頼者様のもとへお伺いし、会計記帳業務の代行により、企業の経営効率の改善のお手伝いをさせていただきます。

ただし、税金に関する書類の作成や税務相談、申告手続きは税理士業務となります。元々、ご自身で税務申告を行っていらっしゃった場合は、これまでどおりご自身で行っていただくか、税務申告を税理士へご依頼していただくことになります。ご希望がございましたら、税理士をご紹介させていただきます。その場合、行政書士と税理士のダブルチェックが可能となり、より公正さ、正確さが増します。

会計記帳をご依頼するメリット

  • ご自身で会計記帳を行われている、またはこれから開業される個人事業主の方など、会計記帳に費やす時間を節約できて本業に集中していただけます。
  • 経理担当者を雇用する人件費に比べると、月額16,500円(税込)~と経費を節約できます。
  • 青色申告に対応した会計記帳を行いますので、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる、家族への給与が全額必要経費にできる(青色事業専従者給与)、赤字の場合は3年間繰り越せるなど、節税ができます。ただし、青色申告を行う場合や専従者給与を控除する場合には、その年の3月15日まで(年の途中で開業した場合は開業から2か月以内)に所轄の税務署へ「青色申告承認申請書」、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
  • 月次試算表を作成しますので、未回収の売掛金、未払いの買掛金に早期に気付けるなど、毎月の経営成績や財政状態を把握することができます。

契約書を作成したい

社内外におけるトラブルを未然に防ぐために、お話を伺い、必要な契約書類の作成をさせていただきます。

  • 業務委託契約書
  • 動産売買契約書
  • 秘密保持契約書   など

議事録を作成したい

株式会社や有限会社が、定款変更、役員変更、その他の重要な決定を行う場合は、その手続に応じて会社法で定められた方法により、各種決議等を行い、議事録を作成する必要があります。これらの議事録の作成をさせていただきます。

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録   など