建設業許可を取得したい
一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要となります。
建設業を営もうとする営業所が一つの都道府県の区域内にのみ存在する場合は、その都道府県知事の許可、二つ以上の都道府県の区域内に存在する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
一定規模以上とは、
・建築一式工事では、工事1件の請負代金の額が(税込)1,500万円以上の工事又は延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事
・その他の工事では、工事1件の請負代金の額が(税込)500万円以上の工事
となります。
請負代金の考え方
※ 一つの工事を2つ以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。(工事現場や工期が別などの正当な理由がある場合は除きます。)
※ 注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えます。
また、「一般建設業」と「特定建設業」があり、元請として工事を請け負い、下請契約の合計金額が4,500万円以上(建築一式工事においては7,000万円以上)となる工事を行う場合には、「特定建設業」の許可が必要となります。
建設業の許可の要否や、許可を取得するための要件(財産、欠格、営業所、社会保険、専任技術者、常勤役員)を満たしているかの確認、必要な書類の作成及び代理申請をさせていただきます。
建設業許可の各種届出申請をしたい
建設業許可の取得後は、建設業法第11条において、許可申請書の記載事項に変動を生じたとき、許可申請書の添付書類の記載事項について変更があったときは、一定期日内に変更届出書その他書面を許可行政庁に提出しなければならないと義務づけられています。
また、上記の変更届のほか、
・毎年行う手続(決算日から4か月以内)として、決算の変更届
・5年毎に行う手続(許可満了日の30日前)として、更新申請
があります。
これらの申請に必要な書類作成及び代理申請をさせていただきます。