
目次
契約書を作成したい
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。これらの契約書類の作成をさせていただきます。
- 駐車場賃貸借契約書
- 建物賃貸借契約書
- 金銭消費貸借契約書 など
離婚協議書を作成したい
離婚に際しては、親権、監護権、養育費、親子交流(面会交流)、財産分与など、将来に関わる大切な取り決めを行うことになります。
これらの内容を口約束のままにしてしまうと、後になって認識の違いが生じ、トラブルにつながってしまうこともあります。
そのため、合意した内容は書面に残しておくことが大切です。当事者の合意内容を丁寧に整理し、将来の安心につながる形で書面作成をお手伝いいたします。
離婚協議書で取り決める主な内容は、
・親権(※共同親権・単独親権の選択と監護者の指定)※令和8年4月より
・養育費
・※親子交流(旧:面会交流。お子様との継続的な関わりを重視する名称変更)※令和8年4月より
・財産分与
・慰謝料 などです。
養育費については、離婚協議書を公正証書で作成しておくことで、将来支払いが滞った場合に優先回収権(先取特権)を行使し、強制執行の手続が可能になります。
令和8年4月より、取り決めがなくても離婚時に遡って「未成年のお子様一人につき月額2万円」の最低限の支払いを求めることができる「法定養育費」制度も始まりますが、お子様の教育実態や双方の収入に見合った適切な額を確実に受け取るためには、やはり公正証書による合意が最も安心です。
ご事情に応じてご案内いたします。
行政書士は、当事者間で合意された内容を整理し、書面を作成することができます。ただし、
・どのような条件で離婚するかの交渉
・どちらの主張が法的に有利かの判断
・当事者の間に入っての代理交渉
などは弁護士の業務となるため、行政書士が行うことはできません。そのため当事務所では、必要に応じて当事者間でのお話し合いの前に、どのような内容について協議した方がよいかのご相談をお受けいたします。
そして、当事者の方の合意内容を前提として「離婚協議書」又は「(離婚給付等契約)公正証書」の作成をお手伝いさせていただきます。
お話し合いがまとまっていない場合や、法的判断が必要な場合には、弁護士へのご相談をおすすめすることもございます。
内容証明郵便を出したい
内容証明郵便とは、何年何月何日に誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。
ご依頼者様の意思に基づき、法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成させていただきます。
- 契約の解除請求
- 商品売買代金の支払い請求
- 請負代金の支払い請求
- 賃料の支払い請求
- 貸金の返還請求
- クーリングオフの通知
- 相続による貸付金(債権)の承継の通知 など

内容に応じて、メリットがデメリットよりも上回るときは、内容証明郵便を作成・送付することで、問題の解決へと繋げます。
相手方からの対応がない場合には、内容に応じて司法書士や弁護士に引き継ぎ、支払督促の申立てや訴訟など、法的手続へと進めることになります。
公正証書を作成したい
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた公正証書は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
契約書等を「公正証書」にする手続などをさせていただきます。
- 公正証書遺言 (遺言、遺言書について をご参照ください。)
- 任意後見契約公正証書 (成年後見制度について をご参照ください。)
- 贈与契約書 (状況に応じて、公正証書ではなく、私文書で作成する場合もあります。) など
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