成年後見制度とは、知的障がい・精神障がい・認知症などによって判断能力が不十分となってしまい、おひとりで決めることに不安や心配のある方が色々な契約や手続をするときに、ご本人の権利を尊重し、「成年後見人」などが支援する制度です。

制度を利用すると、ご本人の判断能力が回復するか、ご本人がお亡くなりになるまで支援は続きます。生活を守ってくれる方がいなくなってしまうため、制度の利用を途中でやめることはできません。

「成年後見制度の理念」

1. 自己決定権の尊重:ご本人が判断して決めることを尊重します。

2. 残存能力の活用:ご本人がそのとき有している能力を最大限に活かして生活することを尊重します。

3. ノーマライゼーション:「身体や精神に障がいがあっても、誰もが住み慣れた地域で、当たり前の生活を送る社会を実現する」という思想です。

成年後見業務においては、これら3つの理念を常に念頭におき、身上保護を重視し、ご本人の最善の利益を考えた財産管理に努めます。

支援の内容は、財産管理と身上監護の2つに大別されます。具体的には、

  • 保険料や税金の支払いや、お金の出し入れのお手伝い
  • 土地や建物など不動産の管理
  • よく分からないまま結んでしまった契約の取り消し
  • 定期的な訪問や、状況の確認
  • 福祉サービス・介護の手続や契約のお手伝い
  • 入院や施設への入所の手続のお手伝い
  • 書類の確認や施設などへの改善の申し入れ

などがあります。

「成年後見制度」には、任意後見と法定後見の2種類があります。

任意後見・・将来の判断能力が不十分になった場合に備えて、ご自身で判断できるうちに、代理してもらいたい内容、ご本人が選んだ代理人(任意後見人)に代理権を与えるよう公正証書で契約を結んでおきます。

その後、必要が生じたときに医師の診断書等を添えて家庭裁判所に申し立てると、家庭裁判所が任意後見監督人を選定し、任意後見が開始されます。

任意後見が開始されると、任意後見人及び任意後見監督人の報酬と、事務費が必要となります。任意後見人はこれらの金額も含めて、月々にかかる費用を計算して計画的にお金を使うことになります。

・任意後見人の報酬・・契約時に決めることができます。

・任意後見監督人の報酬・・ご本人等の財産その他の事情などをもとに、家庭裁判所が決定します。

法定後見・・ご本人の判断能力が低下したあと、ご本人、ご本人の配偶者、ご本人の四親等内の親族、市町村長(親族がいない場合)が、家庭裁判所に後見開始の申し立てを行います。家庭裁判所は医師の診断書などをもとに、障がいや認知症の程度によって「補助」、「保佐」、「後見」のいずれかの開始の審判を行い、「成年後見人」などが選定されます。

「成年後見人」などには、ご本人の家族や親戚のほか、福祉・法律の専門家(社会福祉士、司法書士、弁護士、行政書士など)、その他の第三者、専門的な研修を受けた地域の方や団体(法人)が家庭裁判所によって選ばれます。

法定後見における成年後見監督人は、申立や家庭裁判所の任意で選任されます。

・成年後見人の報酬・・報酬の付与を求める申立を受けて、家庭裁判所が審判により決定します。

・成年後見監督人の報酬・・ご本人等の財産その他の事情などをもとに、家庭裁判所が決定します。