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相続とは
相続とは、亡くなった人の財産などの権利・義務を、残されたご家族などが引き継ぐことをいいます。
亡くなった人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」といいます。
人が亡くなった場合に、誰が相続人となり、何が遺産に当たり、亡くなった人の権利義務がどのように承継されるかなど、相続の基本的なルールは民法において定められていて、この部分は相続法とも呼ばれています。
(政府広報オンラインより抜粋)
- 被相続人の亡くなった日が、相続の開始日となります。
相続登記の申請義務化
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。(法務省ホームページより抜粋)
法律で定められた相続人(法定相続人)
・配偶者は、常に相続人となります。
・配偶者がいらっしゃらない場合は、上記の相続順位に従います。
・法定相続人がいらっしゃらない場合は、遺言で指定された人、特別縁故者(被相続人と生計を一にしていたり、被相続人の療養看護を行っていた人など)もいらっしゃらない、もしくは特別縁故者への財産分与で余った財産は、国庫に帰属されます。
相続人ごとの法定相続分
遺留分とは
被相続人が遺言書を遺されていた場合、その内容にかかわらず、相続人が一定の割合の財産を取り戻す請求をすることができる権利のことです。
請求するかしないかは各相続人の自由であり、故人の意思を尊重して、請求されない人もたくさんいらっしゃいます。
しかし、争いの種にならないよう、遺言書を遺すときには、この遺留分に配慮することをおすすめします。
- 兄弟姉妹には、遺留分はありません。
法定相続人ごとの遺留分
相続承認と相続放棄
(政府広報オンラインより参照)
相続手続の流れと期限
申立て先:家庭裁判所
・相続の限定承認、放棄手続
(相続の開始があったことを知った日から3か月以内)
申告先:税務署
・被相続人の生前に収入があった場合、準確定申告
(相続の開始があったことを知った日から4か月以内)
・遺産総額が基礎控除額以上の場合、相続税の申告・納付
(被相続人が亡くなった翌日から10か月以内)
申請先:法務局、金融機関等
・遺産の名義変更
(不動産の相続登記は、所有権の取得を知ったとき、又は遺産分割が成立した日から3年以内)
相続登記完了後に行うこと
- 農地を相続され、相続登記が完了しましたら、各自治体の農業委員会に対して、相続開始を知った日から10か月以内に農地相続の届出を行います。
- 相続をした不動産の中に森林が含まれている場合、相続登記完了後に該当の市区町村に対して、所有者になったときから90日以内に森林の土地の所有者変更届出を行います。