改正戸籍法(氏名の振り仮名の記載)について

お疲れ様です(^^)

間もなく、戸籍の改正法が施行されて、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。今朝、ちょうどラジオでもこちらの制度について分かりやすく取り上げられていました。

振り仮名が記載されることで、以下のメリットがあるようです。

1. 行政のデジタル化推進のための基盤整備

 特定の漢字には複数の字体が存在し、それにより検索にも時間を要していました。振り仮名の付与により、データベース上の処理が容易になり、誤りを防ぐことも可能となります。

2. 本人確認情報としての利用

 戸籍情報として振り仮名が管理されるようになると、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認情報としての利便性が向上します。

3. 各種規制の潜脱防止

 金融機関等において複数の振り仮名を使用して別人を装い、規制逃れをするような行為を防止することができます。

改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に、本籍地の市区町村長より、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名に関する通知が各世帯に郵送で送付されます。内容をご確認いただき、通知された振り仮名が誤っている場合は、改正法の施行日から1年以内に正しい振り仮名の届出が必要となります。なお、振り仮名が正しい場合には、届出の必要はなく、改正法の施行日から1年経過後に、当該通知の振り仮名がそのまま戸籍に記載されるようです。

主な点だけ、列記いたします。

  • 通知が届いたら内容をご確認いただき、通知された振り仮名が誤っている場合は、書面による市区町村窓口や郵送での届出、またはマイナポータルを利用してオンラインで届出を行います。届出の際は、既に使用している振り仮名(パスポート、預貯金通帳等)と不都合が生じないよう注意が必要です。振り仮名が正しい場合には、届出の必要はありません。ただし、早期の戸籍への記載を希望される方は、届出をすることもできます。
  • 振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出を行わなくても罰則はありません。手数料が必要ですといった詐欺にはご注意ください。法務省等でも注意喚起を行っています。

通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名で届出をする場合に必要な書類など、その他詳細につきましては、下記の法務省の改正戸籍法に関するホームページのリンク先をご覧いただければと思います。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

日本の戸籍制度は、今の形に至るまで1300年以上もの長い長い歴史があるそうです。戸籍があることで、婚姻や相続などの手続をスムーズに行うことができます。

現在の戸籍のベースとなっている明治時代からを見ても「家制度」が廃止されたり、コンピュータ化されたりと、その時代によって、より便利な形へと変わってきています。

今回も、振り仮名が記載されるというまた大きな改正が行われるのだと思うと感慨深いです。

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