鹿児島市を中心に、ご相談をお受けしております。これまでに寄せられた遺言・相続・成年後見に関するご相談の中から、多くの方が不安に感じられる内容を、個人が特定されない形でご紹介しています。
鹿児島県行政書士会における障がいのある方やご家族からの相談対応の経験も踏まえ、実際のご相談内容を参考に構成しています。

遺言・相続について

自筆証書遺言を自分で書きましたが、有効かどうか心配です。

自筆証書遺言は、法律で定められた方式を満たしている必要があります。形式に不備があると、せっかく作成した遺言が有効にならない場合がありますので、作成した内容に不安がある場合は、事前に確認しておくことが大切です。

※自筆証書遺言は、原則として全文・日付・氏名を自書する必要があります。
財産目録は自書でなくてもよいのですが、パソコン等で作成した場合は、各ページそれぞれに署名し、押印する必要があります。

遺言があれば、他の相続人の印鑑は不要になりますか?

有効な遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合には、相続手続きで他の相続人の押印が不要となることがあります。ただし、遺留分への配慮が必要となる場合もあります。

住民税非課税世帯ですが、親名義の不動産を相続すると税金がかかりますか?

不動産を相続したことだけを理由として、所得税や住民税がかかるわけではありません。
ただし、相続した不動産を賃貸して収入を得る場合には、その収入について所得税や住民税が課税されることがあります。また、相続した不動産を売却して利益が生じた場合には、譲渡所得として課税の対象となることがあります。
なお、相続税については、相続した財産の総額などによって申告や納税が必要となる場合がありますので、所得税や住民税とは分けて考える必要があります。

負債のある親族の相続が発生した場合、相続放棄はできますか?

相続放棄は、相続が開始した後に家庭裁判所で行う手続きです。一定期間内に行う必要がありますので、早めの確認が大切です。事前に制度を理解しておくことで、慌てずに対応することができます。
家庭裁判所への相続放棄の申立てはご自分で行うことも可能です。必要に応じて、申立ての書類作成を代理できる司法書士等と連携してご対応いたします。

成年後見制度について

入所中の家族の財産管理をお願いしたいのですが、どうすればよいですか?

ご家族の判断能力の状況に応じて、家庭裁判所へ申立てを行う「法定後見制度」の利用が考えられます。申立ての流れや必要書類について、丁寧にご説明いたします。

家庭裁判所への申立てはご本人、配偶者、4親等内のご親族などが行えます。必要に応じて、申立ての書類作成を代理できる司法書士等と連携してご対応いたします。

元気なうちに準備できる制度はありますか?

将来に備えて「任意後見契約」を結ぶ方法があります。判断能力が低下した場合に備える制度で、ご本人の意思を大切にできる仕組みです。

障がいのある家族の将来の相続が心配です。今からできることはありますか?

ご家族の状況に応じて、遺言書の作成や任意後見契約の活用など、将来に備える方法があります。状況やご希望を整理して、無理のない準備をしておくことが大切です。

不安に思われていることを整理することが、第一歩です。
「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いませんので、まずはお気軽にご相談くださいませ。

遺言・相続・成年後見の詳細については、こちらからご覧いただけます。(遺言・相続・成年後見手続について