民法改正(家族法制の見直し)について 〜離婚後の親権の考え方が変わります〜
お疲れさまです。
令和6年5月17日、離婚後の子どもの養育の在り方などを見直すため、民法等の一部を改正する法律(家族法制の見直し)が成立しました。
この改正は 令和8年4月1日から施行される予定です。 今回の改正では、離婚後の親権の考え方が大きく見直され、共同親権を選択できる制度が導入されることになります。
離婚の際の取り決めや離婚協議書の作成にも関わる内容となるため、概要をご紹介いたします。
改正法についての法務省作成のパンフレット等は、下記リンク先よりご覧いただけます。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
離婚後の親権について
現在の民法では、父母が離婚する場合、父母のどちらか一方を親権者として定める必要があります。そのため、離婚後は父または母のいずれか一方のみが親権を持つ仕組みとなっています。
今回の改正では、この制度が見直され、父母双方を親権者とする「共同親権」を選択することができる制度が新たに設けられることになりました。日々の食事や習い事などの「日常の行為」や、DVや虐待からの避難、緊急の医療行為を受けるなどの子どもの利益のため急迫の事情があるときは一方が単独で決められますが、進学や重大な手術などは協議が必要、という役割分担が整理されています。
急迫な事情で単独判断した場合は、可能な限り速やかに、相手方へ理由を添えて報告しておくことが、後のトラブル防止のため重要です。
時間的な猶予があり、判断に迷う場合は単独判断するのではなく、家庭裁判所に対して「特定の事項についての親権行使者の指定」や「仮処分」を申し立てる方が、法的なリスクを抑えられます。

(上の図は、法務省作成のパンフレットより引用しています。)
- 父母の協議
- 家庭裁判所の判断
などを踏まえて、子どもの利益を最も優先して決められることになります。DVや虐待がある場合には共同親権となるわけではなく、裁判所は必ず単独親権と定めなければなりません。
親の責務についても明確化
親権はお子様の利益のために行使すること。お子様の意見に耳を傾け、その意見を尊重するよう努めることや、父母が互いに人格を尊重し協力し合わなければならないことも明確にされました。
これは、離婚の有無にかかわらず、父母が子どもの養育について責任を持って関わることの大切さを示すものです。
養育費について
これまで、離婚後の養育費については「取り決めをしないまま離婚してしまい、請求が難しい」、「約束しても支払いが滞ってしまう」といったケースが多く、大きな社会問題となっていました。
今回の改正では、こうした養育費の不払いからお子様の生活を守るため、以下の制度が新設されます。
- 法定養育費・・離婚時に取り決めをしなくても、離婚時から「未成年のお子様一人につき月額2万円」をお子様が成年(18歳)に達する日の属する月まで請求できる「法定養育費」が新設されます。
「月額2万円」は最低限の支払いを保証する暫定的な額となります。離婚後にお話し合いをされる場合でも、離婚した時まで遡って請求が可能です。
支払義務者が生活保護受給中などの理由で生活が著しく困難になる場合は、それを証明することで免除や減額が認められる可能性もあります。
※法定養育費は、改正法の施行日以降に離婚したケースに適用されます。施行日前に離婚されている場合は、従来通り父母の協議を行い、それが難しい場合は家庭裁判所に養育費請求の調停申立てを行う方法などを利用することになります。 - 先取特権・・支払が滞った場合、他の負債などの支払よりも優先して、相手の給与や預貯金から回収できる権利(お子様一人につき月額8万円まで)が認められます。
※令和8年3月31以前に離婚され養育費の取り決めをされている場合でも、養育費に関する合意文書があれば、改正法の施行日以降に発生する養育費については、先取特権が認められます。
- 相手が収入を明かしてくれない場合などに、裁判所を通じて情報を開示してもらう「情報開示命令」という制度が新設され、養育費や後述の財産分与について、より適正な金額を算出できる環境が整います。
親子交流(面会交流)、財産分与、養子縁組について
今回の改正では、以下のような見直しも行われています。
- 親子交流(旧:面会交流。お子様との継続的な関わりを重視する名称変更)の円滑な実施を促すため、家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)という制度が新設されます。
また、父母以外の親族(祖父母など)との交流についても、お子様の利益のために特に必要がある場合は認められるようになります。 - 財産分与の際に考慮すべき要素(婚姻期間、生活水準、各自の寄与度など)も例示されました。特に、家事や育児などの貢献も考慮し、特段の事情がない限り、寄与度は夫婦対等(2分の1ずつ)とする原則も示されました。法律で、専業主婦(夫)の方などの家事育児の貢献が正当に評価されるようになりました。
請求期間についても、離婚時から2年以内→5年以内へ延長されることで、離婚直後の慌ただしい時期を過ぎてから、落ち着いて財産分与について話し合いができるようになります。
※改正法の施行日以降に離婚したケースに適用され、施行日前に離婚されている場合は離婚時から2年以内のままとなります。 - 共同親権下では、離婚後に子と同居している親(監護親)が再婚し、再婚相手と15歳未満のお子様が養子縁組をしようとする場合、原則として他方の親(別居親)の同意が必要となります。協議が整わない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、「養子縁組の承諾」という特定の事項について、一方の親が単独で親権を行使できるよう指定を受ける必要があります。
離婚の際の取り決めは「書面」に残すことが大切です
離婚に際して、
- 親権と監護権
- 養育費・・協議によって、お子様の教育実態や双方の収入に見合った適切な額としたり、支払終期を大学進学などを考慮して「20歳まで」や「大学卒業まで」と個別に合意することもできます(前述の法定養育費の支払終期は、成年(18歳)に達する日の属する月までとなります)。
- 親子交流(面会交流)
- 財産分与
など、取り決めた様々な内容は、離婚協議書などの形で書面に残しておくことが大切です。合意した内容を整理しておくことで、将来の誤解やトラブルを防ぐことにつながります。
当事務所でお手伝いできること
当事務所では、必要に応じて当事者間でのお話合いの前に、どのような内容について協議した方がよいかのご相談をお受けいたします。そして、当事者間で合意された内容をもとに、書面の作成をお手伝いさせていただきます。
なお、
- 当事者間の交渉
- 条件の調整
- 法的な代理
などは弁護士の業務となります。
詳しくは、下記の業務のご案内ページをご覧くださいませ。
少しでもお力になれましたら幸いです。
.jpg)
