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遺言、遺言書とは
遺言(「いごん」、「ゆいごん」のどちらの読み方でも使われています)とは、被相続人(亡くなった方)が生前に、「自分の財産を誰に、どのような形で、どれだけ渡すのか」の意思表示をするものです。それを法律で定められた内容と方式で書面に残したものが遺言書です。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
ただし、遺言による財産の処分では遺留分に注意する必要があります。遺留分は、相続人が財産をもらうための最低限の割合で、配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)が持っています。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言書の必要性
遺言書を残しておくと、遺産は基本的に遺言書通りに分けることになり、スムーズに遺産相続を進めることができます。
例えばお子様がいない場合で、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となった場合に、財産が自宅不動産だけですと、配偶者は兄弟姉妹に対して相続した財産の四分の一の額を現金等で支払う必要があります。遺言書で配偶者にのみ財産を相続すると残しておくと、兄弟姉妹には上述のように遺留分がないため請求権はありません。
遺言書により、法律で定められた法定相続人以外(内縁の配偶者、子の配偶者など)の人に財産を遺したり、公共団体などに寄付することもできます。
また、遺せるのがマイナスの財産(負債)だけの場合も、遺されたご家族が相続放棄により負債の返済義務を負わなくてすむよう、遺言に書き遺すこともできます。
被相続人が遺言書を残されていない場合は、法定相続人全員で、「どの財産を誰が、どれだけ相続するのか」を話し合う遺産分割協議を行います。遺産分割協議で法定相続人全員の合意のもと、話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成し、その内容を履行します。
遺産分割協議で全員の合意を得られずに話し合いがまとまらない場合は、弁護士への相談、又は家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることができますが、手間や時間、費用もかかってしまいます。
家庭裁判所の検認
・遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
なお,公正証書による遺言のほか,法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は,検認の必要はありません。
・「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
家庭裁判所のホームページより(閲覧日:令和6年4月30日)
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きを行う人です。遺言者が亡くなったときに未成年者や破産者でなければ、遺言執行者になることができます。
ただし、遺言執行の手続きには、相応の時間と手間、専門的な知識を要する場合もあるため、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼されることが多いようです。
〈遺言執行者の指定方法〉
・遺言者が遺言で指定する。
・遺言者が遺言執行者の指定を第三者に委託する。
・遺言執行者が指定されていないとき、又はなくなったときは、利害関係者の請求により、家庭裁判所により選任される。
〈遺言執行者が行うこと〉
・相続人や受遺者へ就任の通知
・財産目録の作成、相続人への交付
・遺産(預貯金や株式など)の名義変更、換金など
・財産の引き渡し
遺言執行者への報酬、各種手続き(自筆証書遺言の検認、財産の目録作成など)の遺言執行費用は、相続財産から負担することと定められています。
遺言の方式
通常の遺言書を作成する余裕のない特殊なときに利用できる特別方式遺言もありますが、一般的にイメージされる遺言は普通方式遺言の「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類になります。
普通方式遺言それぞれの特徴を、表にまとめてみました。
「秘密証書遺言」は、デメリットも多くほとんど利用されていないようです。