猫(動物)と法律
お疲れ様です(^^)
今回は、猫(動物)と法律に関するお話です。
そこで、「ねこ検定」を、ご存知でしょうか?
家族や友達10人ほどに、「ねこ検定を受けたよ」と話すと、ねこ検定を知っていたのは1人だけでした(^^;
私は猫が好きなので、猫の気持ちや気を付けたい病気についてもっと知りたいなと思い、同検定に興味を持ちました。
年に1回の検定は初級・中級・上級とあり、私は、昨年3月に中級から受験して、今年の3月に上級をオンライン受験しました。(猫と一緒に自宅で受験できます!)
検定の学習をとおして、猫について初めて知ることもたくさんあり、猫の体調管理にこれまで以上に気を配るようになりました。
先日、上級の合格証書が届き、とても嬉しく思っているところです(^^)
ねこ検定用のテキストは、
・「ねこ検定公式ガイドBOOK初級編 新版」
・「ねこ検定公式ガイドBOOK中級・上級編 新版」
・「ねこの法律とお金 増補改訂版」
以上の3冊となります。(令和6年5月現在)
「公式ガイドBOOK」では、主に1.猫の生態、2.猫の暮らし、3.猫の歴史、4.猫の文化について、「ねこの法律とお金」では、表題のとおり猫と関連のある民法、消費者契約法、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)、刑法などの法律、猫と一緒に暮らすうえで必要なお金について理解を深めることができます。
今回は、行政書士とFPの資格を取得している猫好きとしてお気に入りの一冊、「ねこの法律とお金」を是非ご紹介したく記事にさせていただきました。
例えば、家族同様の存在であってもペットは民法上、「物(動産)」と見なされるので、猫に遺産を残すことはできません。相続を受ける方がペットを引き取る意思がなく相続放棄されたり、お世話が難しい場合もあるかもしれません。
そのような時は、遺留分を侵害しない内容で、「負担付遺贈」という形で遺言書を作成したり、「負担付死因贈与契約」を結んでおくのもひとつの方法です。例として、ペットを引き取ってくれる方に、ペットのお世話をしてもらうことを条件に、ペットとその他の遺産を贈与することです。
※ 民法では「物(動産)」とみなされますが、動物愛護管理法では、動物は「命あるものである」と位置づけ、単なる「物」ではないことを強調しています。また、飼い主の責務として、「終生飼養」と「適正飼養」を定めていますので、私自身も含めて飼い主ひとりひとりが愛情を注いで責務を果たせるよう努めなければならないと思います。
他にも、災害時の備えと避難方法、ご近所や動物病院との信頼関係構築の重要性、ペットロスの乗り越え方、2019年の動物愛護管理法改正によるマイクロチップの装着と登録の義務化など、猫(動物)と一緒に暮らすうえでとても参考になる内容だと思います。
動物が好きな方、動物に関わるお仕事に就きたい方又は就いている方、法律を身近にとらえられるきっかけとして、テキストを読むだけでもよいのではないかなと思います。
少しでもご参考になりましたら幸いです。