遺言書を作成したい

通常、遺言には、

  • 本人を筆者とする「自筆証書遺言」
  • 公証人を筆者とする「公正証書遺言」
  • 筆者不特定の「秘密証書遺言」

の3種類があります。これらの遺言書作成の支援をさせていただきます。

※ 遺言、遺言書についてまとめてみましたので、詳細は下記のリンク先(ページ)をご覧くださいませ。https://office-miho-s.net/will

相続手続きをしたい

遺産相続においては、弁護士の独占業務となる法的紛争段階にある事案を除き、相続人関係説明図、財産目録、遺産分割協議書等の書類作成を中心に、その前提となる戸籍収集等の調査も含めて、お引き受けいたします。税務・登記申請業務に関する業務は、税理士や司法書士と連携して対応いたします。

相続手続のおおまかな流れ

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっていることを背景に、この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

(1) 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2) 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

法務省ホームページより抜粋

成年後見制度を利用したい

ご本人の意思で成年後見制度を利用されたい場合のほかに、相続人の中に判断能力が低下した方がいらっしゃる場合には、相続手続を進めるため成年後見制度を利用する必要があります。

ご本人の必要とされる内容に応じて、財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約の手続、遺言書の作成等の支援をさせていただきます。

※ 成年後見制度についてまとめてみましたので、詳細は下記のリンク先(ページ)をご覧くださいませ。https://office-miho-s.net/guardianship/